ふるさと納税を利用したものの、「ふるさと納税 いつ 返金されるの?」と気になっていませんか?この記事では、ふるさと納税の還付金はいつ頃返ってくる?という疑問をはじめ、ワンストップ申請で返金されるのはいつですか?といったポイントまで、わかりやすく解説しています。ふるさと納税で4万円寄付したら住民税はいくら控除されるのか、返金額や返金方法、現金で戻ってくるのかどうかも気になるところですよね。また、「ふるさと納税 いつ 返ってくる」といったタイミングや、いつ減税されるのか、クレジット決済はいつまで可能かなども大切な確認項目です。ふるさと納税がいつ始まったのかといった基本情報から、申請や注文の締切、返礼品がいつ届くかまで、まるごとご紹介します。
このブログを読めば分かる情報です
- 還付や控除が反映される具体的な時期
- 確定申告とワンストップ制度の違い
- 返金方法と現金が戻るケースの有無
- 寄付額に応じた住民税の控除額の目安
- 年末のクレジット決済や申請の締切時期
ふるさと納税 いつ返金されるのか解説

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ふるさと納税による「返金」がいつ行われるのかは、手続き方法によって大きく変わります。ここで言う「返金」とは、実際にお金が戻ってくる所得税の還付や、翌年度に税負担が軽くなる住民税の控除を指しています。多くの人が気になる「返ってくるタイミング」は、確定申告をするか、ワンストップ特例制度を使うかで異なります。
確定申告を行った場合、所得税の一部が「還付金」として戻ってきます。これは寄付をした翌年の2月~3月に申告を行うことで、早ければ3月中旬から4月末ごろに、申告時に指定した銀行口座へ入金される仕組みです。還付される金額は、寄付額から自己負担2,000円を引いた金額のうち、所得税分にあたる額となります。
一方で、確定申告を行わず、ワンストップ特例制度を利用した場合は、現金の返金は発生しません。その代わり、寄付した翌年の6月以降に納める住民税が軽減されます。会社員であれば給与明細で住民税が少なくなっていることに気づくかもしれませんし、自営業の場合は市区町村から届く納税通知書で控除額を確認できます。
注意したいのは、どちらの制度も、手続きを正しく行っていなければ適用されない点です。確定申告は通常2月16日から3月15日まで、ワンストップ申請は1月10日必着での提出が必要になります。これらの期限を過ぎてしまうと、ふるさと納税をしても返金や控除を受けられなくなるため、スケジュール管理は非常に重要です。
こうした仕組みを正しく理解すれば、「ふるさと納税 いつ返金されるのか」という疑問に対して、自分の手続き内容に応じた具体的な見通しが立てられるようになります。タイミングと手続きのルールをしっかり押さえておくことで、納税のメリットを確実に受け取ることができます。
▼ふるさと納税にどうですか
還付金はいつ頃返ってくる?
ふるさと納税の還付金は、確定申告を行った場合に発生します。一般的には、確定申告を提出してから約1ヶ月から1ヶ月半後に、指定した銀行口座へ所得税の還付金が振り込まれます。これは、払い過ぎた所得税の一部が返金される仕組みです。
ここで重要なのは、還付金として戻ってくるのはあくまでも「所得税の一部」であるという点です。ふるさと納税をすると、寄付した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除されます。そのうち、所得税分については還付金として現金で戻ってきます。
例えば、1月〜12月の間にふるさと納税を行い、翌年の2月〜3月に確定申告を行うと、早ければ3月中旬から4月末ごろまでに還付金を受け取れる可能性があります。なお、確定申告の内容に不備があったり、書類の提出が遅れたりすると、還付時期が遅れることもあるため注意が必要です。
また、還付される金額は、年収や家族構成、適用される所得税率などによって異なります。控除額の計算には「ふるさと納税シミュレーター」などを活用すると、より正確な予測ができるでしょう。
一方で、確定申告を行わないワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付金は発生しません。この制度は住民税のみを減額する仕組みであるため、現金として返ってくる還付はありません。この点も含めて、どちらの方法を選ぶか検討することが大切です。
ワンストップ申請で返金されるのはいつですか?
ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税では、「返金」という形で現金が振り込まれることはありません。その代わりに、翌年度に支払う住民税が減額されるという形で控除が行われます。
具体的には、寄付を行った年の翌年6月以降に、住民税の決定通知書が届きます。この通知書に記載された税額が、ふるさと納税による控除を反映した金額となっています。つまり、ワンストップ申請をした場合の「返金時期」は、翌年の6月から始まる住民税の納税期間と考えるとわかりやすいでしょう。
たとえば、2024年中にふるさと納税をしてワンストップ申請を行った場合、その効果は2025年6月以降に反映されます。会社員であれば、6月の給与明細から住民税の額が少なくなっているはずです。自営業の方や個人で納付する場合は、市区町村から送られてくる納税通知書で控除額を確認できます。
ただし、この制度を正しく利用するためには、申請書を期限内に提出し、記入内容や添付書類に不備がないようにする必要があります。申請書の提出期限は、寄付をした年の翌年1月10日までとなっており、この期日を過ぎるとワンストップ制度は適用されず、確定申告が必要になります。
また、寄付先の自治体が6箇所以上になると、ワンストップ特例制度は利用できず、自動的に確定申告の対象となるため注意が必要です。この点を踏まえて、制度の仕組みとスケジュールを正しく理解しておくと、スムーズに住民税の軽減が実感できるでしょう。
4万円寄付したら住民税はいくら控除されますか?
ふるさと納税で4万円を寄付した場合、基本的には自己負担額の2,000円を除いた3万8,000円が所得税と住民税から控除されます。ただし、その内訳や実際に住民税から控除される金額は、利用者の年収や家族構成、住民税所得割額などによって異なります。
控除は大きく分けて、「所得税の控除」「住民税の基本分控除」「住民税の特例分控除」の3つに分かれます。ワンストップ特例制度を利用して確定申告をしない場合は、所得税の控除はなく、住民税の基本分と特例分だけで全体の控除額がカバーされる仕組みとなっています。
例えば、年収600万円で扶養家族がいない会社員の場合、所得税の税率が20%程度と仮定すると、以下のような計算になります。
- 所得税控除額:約7,600円(※確定申告を行った場合)
- 住民税の基本分控除:4万円−2,000円=3万8,000円 ×10%=3,800円
- 住民税の特例分控除:残りの金額(3万8,000円−7,600円−3,800円)=2万6,600円
つまり、住民税だけで見れば、約3万400円(3,800円+2万6,600円)ほどの控除が受けられることになります。
一方で、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税分の控除がない代わりに、住民税から全額控除される設計になっており、結果として3万8,000円がすべて住民税から差し引かれます。これは、給与明細の住民税欄や、市区町村からの住民税決定通知書で確認することができます。
ただし、控除限度額を超えて寄付をすると、その超過分は控除の対象外となるため注意が必要です。寄付を行う前には、必ず控除上限額の目安を把握しておくことが、自己負担を2,000円に抑えるためのポイントとなります。
いつ減税されるのかの目安とは?
ふるさと納税による減税が実際に適用されるタイミングは、利用した手続き方法によって異なります。ここでは、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2つのケースに分けて、減税される時期の目安を説明します。
まず、確定申告を行った場合、ふるさと納税による減税は「所得税の還付」と「住民税の控除」という2段階で反映されます。所得税は、確定申告の内容に基づいて1~2か月後に還付金として銀行口座へ振り込まれます。一方で、住民税は、ふるさと納税をした翌年の6月から翌年5月までの間に支払う住民税から差し引かれる仕組みです。
次に、ワンストップ特例制度を利用した場合は、確定申告を行わずにすべての控除が住民税から行われます。減税が反映されるのは、やはり翌年6月からスタートする住民税の支払い時期です。会社員であれば、6月の給与明細に記載された住民税額が減額されているのを確認できますし、自営業やフリーランスの方は、市区町村から届く「住民税の決定通知書」で確認することができます。
このように、ふるさと納税による減税は、寄付を行った「翌年の6月」から始まる住民税に対して反映されるのが一般的です。所得税については、確定申告を行った場合のみ、より早く還付される点もあわせて理解しておくと良いでしょう。
ただし、申請書の不備や提出期限の遅れがあった場合、控除が適用されないケースもあります。ワンストップ特例制度の申請は、翌年1月10日必着が締め切りとなっているため、このスケジュールも把握しておくことが重要です。
現金で戻ってくるの?
ふるさと納税では、寄付金が現金でそのまま返ってくるわけではありません。制度の本質は「税金の控除」にあるため、手元に現金が戻るのは、あくまで確定申告を行った場合の「所得税の還付金」に限られます。それ以外は、住民税が減額されるという形で、納税者の負担が軽減される仕組みです。
例えば、年収500万円の会社員が4万円をふるさと納税で寄付したとします。この場合、2,000円の自己負担を差し引いた3万8,000円が控除対象となります。確定申告を行えば、寄付から所得税の一部が還付金として戻ってくるため、銀行口座に現金として振り込まれる金額を確認することができます。還付額は税率によって異なりますが、おおよそ数千円から1万円前後になることが多いです。
一方で、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付は発生せず、住民税の金額が翌年から1年間かけて減額されるだけです。このケースでは、現金の振り込みは一切行われません。「ふるさと納税=現金で返ってくる」というイメージを持っていると、期待外れに感じる可能性があります。
もう一点注意したいのは、寄付した金額すべてが控除されるわけではないということです。自己負担額の2,000円は必ず発生します。また、寄付金額がその人の所得や家族構成などに応じた控除上限額を超えてしまうと、超過分は控除の対象外となり、その分の返金や減税はありません。
このように、ふるさと納税は「税金の軽減」という間接的な形でのメリットが基本であり、原則として現金が直接戻る制度ではないという点をしっかり理解しておきましょう。
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ふるさと納税 いつ返金か確認する方法まとめ

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返金方法と注意点
ふるさと納税における「返金方法」とは、正確には「税金の還付・控除の受け方」を意味しています。返金の流れは、確定申告をする場合と、ワンストップ特例制度を利用する場合で大きく異なります。
まず、確定申告をする場合、ふるさと納税によって所得税の一部が還付金として現金で返ってきます。この返金は、申告後おおよそ1ヶ月から1ヶ月半で、申告時に指定した銀行口座へ振り込まれます。これが唯一、ふるさと納税で「お金が戻る」ケースです。
一方、ワンストップ特例制度を利用した場合には、現金が戻ることはありません。代わりに、寄付翌年度の住民税が減額されます。給与からの天引き額が減ったり、市区町村から届く納税通知書で税額が減っているのを確認したりする形になります。
ここでの注意点としては、確定申告とワンストップ特例制度は併用できないという点です。仮にワンストップ特例申請を行った後に確定申告をしてしまうと、ワンストップの申請は無効となります。そのため、医療費控除や住宅ローン控除など、他の理由で確定申告が必要な場合は、ふるさと納税も一緒に申告し直す必要があります。
また、返金や控除を正しく受け取るためには、期限を守ることも重要です。確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日まで、ワンストップ申請は寄付した翌年の1月10日必着がルールとなっています。この期日を過ぎると、いくら寄付をしていても控除を受けられなくなる可能性があります。
さらに、返金が反映されるまでの間は時間がかかること、税金の支払い時期や減額方法に個人差があることも理解しておくと安心です。ふるさと納税に関する書類は、すべて一定期間きちんと保管しておくことをおすすめします。
返金額の具体例
ふるさと納税で返金、つまり税の控除を受ける金額は、寄付額とその人の収入、家族構成、税率などによって異なります。ここでは実際のケースを想定し、どのくらいの金額が返金または控除されるのかを具体的に見ていきます。
例えば、年収500万円の独身会社員が、4万円をふるさと納税として寄付したとします。この場合、自己負担額として必ず2,000円が発生しますので、税金から差し引かれる金額(控除額)は3万8,000円となります。
確定申告を行った場合、3万8,000円のうちの一部が「所得税の還付金」として返ってきます。仮に所得税率が10%だったとすると、3万8,000円×10%=約3,800円が還付対象です。さらに、復興特別所得税として1.021倍になるため、約3,880円が銀行口座に振り込まれる計算になります。
残りの金額は、住民税からの控除として反映されます。住民税の基本控除(10%)が3,800円、特例控除(残額)が3万400円という内訳で、住民税が合計約3万4,200円分軽減されることになります。これを合算すると、合計で約3万8,000円の控除になります。
一方、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税からの還付はなく、全額が住民税の控除として処理されます。このため、確定申告をしない人は住民税の減額分としてのみ恩恵を受けることになります。
ただし、寄付金が控除上限額を超えた場合は、その超過分は控除対象にならず、返金もされません。これがふるさと納税の返金額を考える際の大きな注意点です。寄付額を決める前には、必ず自分の控除限度額をシミュレーターなどで確認しておくことが重要です。
いつ返ってくるのかの確認手順
ふるさと納税の返金、または控除が「いつ・どのように反映されたのか」を確認する方法はいくつかあります。ここでは、手続き方法ごとに確認手順を詳しく解説します。
まず、確定申告を行った場合は、所得税の還付が約1ヶ月〜1ヶ月半後に銀行口座へ振り込まれます。そのため、還付金の入金履歴を通帳やオンラインバンキングで確認するのがもっとも手早い方法です。また、申告の控えや税務署から送付される「還付通知書」でも、正確な返金額と日付を確認することができます。
一方、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の返金はありません。そのかわりに、翌年度の住民税が減額されます。この減額が適用されているかどうかを確認するには、「住民税決定通知書」が必要です。この通知書は、会社員であれば6月ごろに勤務先から配布され、自営業者であれば同時期に市区町村から郵送されます。
通知書の中で注目すべきなのは、「摘要欄」または「税額控除額」の項目です。ここに「寄附金税額控除」「ふるさと納税」などの表記と控除額が記載されていれば、正しく処理されている証拠です。複数自治体に寄付をしている場合は、それぞれの控除額がまとめて表示されていることもあります。
万が一、控除額の記載が見当たらない場合は、申請書の提出に不備があった可能性があります。この場合は、各寄付先の自治体や自分の住む市区町村の税務課に問い合わせることが必要です。
控除が確認できる書類は、確定申告の控え、還付金通知書、住民税決定通知書のいずれかです。これらをきちんと保管しておけば、トラブルがあった場合にもスムーズに対応できます。返金や控除のタイミングを見逃さないためにも、書類の到着時期や記載内容をチェックする習慣を持つことが大切です。
いつまで クレジット決済できる?
ふるさと納税のクレジット決済は、寄付先の自治体が定めた年内の受付締切日までであれば利用可能です。通常、ふるさと納税の対象となるのは「1月1日から12月31日までに完了した寄付」です。そのため、年末ギリギリまで申し込む人も多く、特にクレジットカード決済は、即時決済できるという点で非常に人気の高い支払い方法です。
ただし、決済が完了した「日付」がその年の寄付として認識されるため、12月31日23:59までに決済処理が完了していなければ、翌年の寄付として扱われてしまいます。つまり、申込をしただけでは不十分で、クレジットカードの決済が確実に完了している必要があります。
また、ふるさと納税ポータルサイトを利用している場合、サイトによっては年末にアクセスが集中し、サーバーが重くなるケースも少なくありません。その結果、タイミングが遅れると決済が完了しない可能性もあるため、ギリギリではなく余裕を持った手続きが望ましいと言えるでしょう。
もう一つ注意したいのが、利用するクレジットカードの名義です。税金控除を受けるためには、寄付者とクレジットカード名義が同一である必要があります。たとえば、家族のカードで寄付をしてしまうと、本人の控除対象にならないことがありますので、名義の確認は忘れずに行いましょう。
このように、ふるさと納税のクレジット決済は便利な方法ではあるものの、正しく控除を受けるためには「年内決済完了」「名義の一致」「サイトの混雑への対策」など、いくつかの注意点があります。年末ギリギリに慌てて申し込まないよう、計画的に手続きを進めることが大切です。
いつまでに申請・注文すべきか?
ふるさと納税の申請・注文には、いくつかの「締め切り」が存在します。それぞれの期限を正しく把握しておかないと、寄付したにもかかわらず控除が受けられないという事態になりかねません。
まず、寄付そのものの締め切りについてですが、これは毎年12月31日までとなっています。この日までに決済が完了していれば、その年のふるさと納税として認められ、翌年の税金控除の対象になります。逆に、1月1日以降の寄付は翌年分として扱われるため、控除のタイミングが1年先にずれてしまいます。
次に、ワンストップ特例制度を利用する場合の注意点です。この制度を使うには、寄付先の自治体に「ワンストップ申請書」を翌年1月10日必着で提出する必要があります。年末に寄付をした場合、郵送までの準備期間が非常に短くなるため、書類を速達で送るなどの工夫が必要になるかもしれません。
さらに、返礼品の選定や発送時期も考慮するべきポイントです。年末は注文が集中しやすいため、人気の返礼品は早期に在庫がなくなることもあります。また、冷蔵や冷凍の食品などは年末年始に一斉に届いてしまい、保管に困るケースもあるため、早めの申込みが望ましいです。
このように、ふるさと納税の「申請・注文」は、単に寄付するだけでなく、決済完了のタイミングと、申請書類の送付期限も含めて考える必要があります。安全策としては、12月中旬までに手続きを完了させておくのが理想的です。忙しい年末に焦らず済ませるためにも、早めの行動を心がけましょう。
▼ふるさと納税にどうですか
ふるさと納税 いつ 返金されるのかを総まとめ
- 所得税の還付は確定申告後1~1.5ヶ月で口座に振込
- 住民税の減額は寄付の翌年6月から適用される
- ワンストップ特例制度では現金の返金は発生しない
- 確定申告が必要な場合はワンストップ制度は無効になる
- 所得税還付の確認は還付通知書や銀行口座で行える
- 住民税の控除確認は6月以降の税額決定通知書で可能
- 控除額は年収や家族構成により異なる
- 返金対象額は寄付金から自己負担2,000円を引いた額
- 控除は所得税控除・住民税基本控除・特例控除に分かれる
- 控除上限額を超えた部分は返金・減税対象外となる
- ワンストップ申請書は翌年1月10日までに必着が必要
- クレジット決済は12月31日23:59までの決済完了が必要
- クレジットカード名義は寄付者本人と一致している必要がある
- 確定申告による返金は所得税率により金額が変動する
- 寄付・申請の遅れは返金・控除の対象外になる恐れがある


